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退職所得の選択課税とは
日本を離れた後に厚生年金の脱退一時金を受け取ると、支給額から20.42%が自動的に源泉徴収されます。ここで「退職所得の選択課税」を申告すると、日本の居住者と同じ方法で税額を計算し直すことができ、納めすぎた分を取り戻せます。
なぜ最初に20.42%を差し引くのですか
脱退一時金は税法上退職所得に分類されます。日本に居住している方が退職所得を受け取る場合、退職所得控除という大きな控除が適用され、税額は大幅に下がります。しかし脱退一時金を受け取る時点では、すでに日本を離れて非居住者になっています。そのためこの控除を適用しないまま、一律の税率(20.42%)が先に差し引かれます。源泉徴収そのものが誤りなのではなく、非居住者に適用される通常の手続きです。
選択課税を申告すると何が変わりますか
「退職所得の選択課税」を申告すると、あたかも日本の居住者であるかのように退職所得控除を適用して、税額を最初から計算し直します。源泉徴収された20.42%と、計算し直した税額との差額が還付の対象になります。
退職所得控除は勤続(加入)期間が長いほど大きくなる仕組みです。そのため脱退一時金のように加入期間が短くても、一定額までは税額が生じない、あるいはごくわずかにとどまる場合が多くあります。この差が還付額になります。
どのくらい戻ってきますか
多くの場合は源泉徴収された税額のほぼ全額が還付されますが、全額の還付が保証されるものではありません。実際の還付額は次の要素によって変わります。
- 厚生年金の加入期間
- 同じ年に受け取った他の退職所得があるかどうか
- 税務署の審査結果
正確な見込額は支給決定通知書に記載された源泉徴収税額を確認する必要があり、個別の事前確認でご案内するのが最も確実です。
申告の方法
選択課税は日本の税務署に申告書を提出する手続きです。非居住者がご自身で税務署とやり取りするのは難しいため、通常は日本の税理士を納税管理人に選任し、代わりに申告してもらいます。詳しくは納税管理人とはで扱います。
この記事は制度の仕組みを説明するものであり、特定の方の還付見込額を計算するものではありません。実際の還付の可否と金額は、支給決定通知書にもとづく個別の確認が必要です。