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帰国後に厚生年金 脱退一時金の所得税を還付してもらう方法

日本で働いて帰国された後、厚生年金の脱退一時金を受け取り、そこから税金が源泉徴収されていることに気づいた方に向けた、手続き全体のまとめです。

1. まず対象かどうかを確認する

次の四つすべてに当てはまる必要があります。

  • 国民年金ではなく厚生年金の脱退一時金を受け取った
  • 支給決定通知書に20.42%の源泉徴収税額が記載されている
  • 脱退一時金を受け取ってから5年が経っていない
  • 現在日本国外に住んでいる

国籍の条件は「日本国籍でないこと」の一つだけです。→ 厚生年金の脱退一時金とは

2. なぜ税金が引かれたのかを理解する

日本を離れて非居住者になった状態で脱退一時金を受け取ったため、居住者に適用される退職所得控除がないまま20.42%が先に源泉徴収されます。「退職所得の選択課税」を申告すると、この控除を適用して計算し直し、差額を取り戻せます。→ 退職所得の選択課税とは非居住者と源泉徴収

3. 期限を確認する

期限は二つです。まだ脱退一時金そのものを請求していない場合は出国後2年、すでに受け取られている場合は受取後5年です。→ 請求の期限還付申告の期限

4. 書類を準備する

最初から原本が必要なわけではありません。事前確認の段階では写真・スキャンで十分です。

  • 支給決定通知書(なくされた場合は再発行のご案内をご覧ください)
  • パスポートの写し(身分事項のページ、出国スタンプのページ)
  • 在留カードの写し(出国時に穴が開けられた表・裏)
  • ご本人名義の口座 — 海外の口座でも日本の口座でも可能です。口座情報は申込時ではなく、事前確認が終わってからお知らせいただければ結構です

5. 税理士が代わりに申告します

非居住者が日本の税務署と直接やり取りするのは難しいため、日本の税理士が納税管理人として代わりに申告します。申告者が日本の税務署と直接やり取りする必要はありません。ご連絡は日本語・英語・韓国語・中国語・ベトナム語で対応します。→ 納税管理人とは

全体の流れは オンライン申込 → 無料の事前確認(1〜2日)→ 原本の送付 → 申告・還付 の4段階です。

6. 費用は還付の後にのみ発生します

着手金はなく、還付金が入金された後にのみ報酬(25,000円、税込)を精算します。還付が行われなければ税理士報酬は請求しません。ただし国際郵便料金などの実費は別途発生することがあり、発生前にあらかじめご案内します。

多くの場合は源泉徴収された税額のほぼ全額が還付されますが、全額の還付が保証されるものではありません。実際の金額は加入期間、同じ年の他の退職所得、税務署の審査結果によって変わります。正確な見込額は事前確認でご確認いただくのが最も確実です。

この記事は手続き全体の流れをまとめたもので、個別の申告者が対象かどうかや還付見込額を確定するものではありません。正確な判断には、支給決定通知書にもとづく個別の確認が必要です。

ほかのガイド

ご自身が対象かどうか、還付見込額はいくらかは、支給決定通知書をもとにした無料の事前確認でご案内できます。

無料の事前確認を申し込むまたはメールでお問い合わせ — info@east-tax.com