ガイド
支給決定通知書をなくしました。再発行できますか
所得税の還付を申告するには、原則として支給決定通知書が必要です。そこに支給額と源泉徴収税額が記載されており、この書類がないと還付対象の金額を確認しにくいためです。ただし通知書をなくしたからといって、還付そのものを諦める必要はありません。
なくしても申し込めます
支給決定通知書を紛失された場合でも、次のような情報から再発行または代替書類の検討が可能です。
- 基礎年金番号
- 年金を受け取った時期
どのような手続きで再発行されるかは個別の状況によって異なります。申込フォームで「受け取ったが紛失した」を選んでご送信いただければ、その後に個別でご案内します。
最初から原本が必要なわけではありません
なお支給決定通知書に限らず他の書類も、事前確認の段階では写真やスキャンで十分です。対象かどうかと源泉徴収税額を先に確認し、進めることが決まってから原本を東京の事務所へお送りいただく順序です。対象でなかった場合に国際郵便の費用を先に使わずに済むようにしています。
まだ請求すらしていない場合
通知書を「なくした」のではなく、そもそも脱退一時金を請求したことがない場合は話が変わります。この場合は出国後2年の期限が適用される別の手続きです。
再発行に必要な正確な書類と手続きは、個別の状況(加入履歴、受取時期など)によって変わりうるため、この記事では一律にご案内していません。