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脱退一時金の請求はいつまで(2年の期限)

脱退一時金に関する期限は二つあります。この記事は、そのうち先に締め切られる請求期限だけを扱います。

期限:日本を出国してから2年

脱退一時金は日本を出国した日から2年以内に請求する必要があります。この期限を過ぎると脱退一時金そのものを受け取れず、受け取るものがない以上、次の段階である所得税の還付も成り立ちません。二つの期限のうちこの2年の期限が先に来ますので、まだ請求されていない場合は最初に確認すべき点です。

まだ支給決定通知書を受け取っていない場合

支給決定通知書がお手元にない場合、まだ脱退一時金を請求されていない可能性が高いです。所得税の還付は、脱退一時金を先に受け取り、支給決定通知書が発行されてはじめて進められます。順序としては脱退一時金の請求が先です。

請求は誰がしますか

脱退一時金の請求はご本人が行うのが原則です。手続きのご案内はできますが、代行が必要な場合は提携の社会保険労務士事務所を別途ご紹介することになり、別の契約・費用が発生します。(所得税の還付の段階とは代行する主体が異なります — 還付の申告は税理士が納税管理人として代わりに行います。)

請求が終わった後

請求が承認されると支給決定通知書が発行され、そこに支給額と源泉徴収税額(20.42%)が記載されています。この通知書を受け取った後から、所得税の還付手続きを始められます。

この記事は請求期限の存在と順序のみをご案内しています。ご自身の出国日を基準とした正確な期限の計算と、請求手続きそのものは、関係機関または専門家にご確認ください。

ほかのガイド

ご自身が対象かどうか、還付見込額はいくらかは、支給決定通知書をもとにした無料の事前確認でご案内できます。

無料の事前確認を申し込むまたはメールでお問い合わせ — info@east-tax.com