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納税管理人とは — なぜ税理士が必要なのですか

脱退一時金の所得税還付の手続きを見ると、「税理士が納税管理人となって税務署に申告する」という説明が出てきます。この記事では、納税管理人がどういう役割で、なぜ必要なのかを扱います。

非居住者は日本の税務署と直接やり取りしづらい

非居住者と源泉徴収で説明したとおり、脱退一時金を受け取る時点ではすでに日本を離れています。申告書の提出、税務署との連絡、書類の補正依頼への対応などは、日本国内に住所と窓口があってこそ滞りなく進みますが、海外にお住まいの申告者がこれを直接処理するのは現実的に困難です。

納税管理人は、こうした場面でご本人に代わって日本の税務署との手続きを行う役割です。カエルでは日本の国家資格を持つ税理士がこの役割を担い、申告者に代わって直接税務署へ申告します。

どのような流れで進みますか

全体の流れは次のとおりです。

  1. 申告者がオンラインで申込書を提出します
  2. 担当税理士が対象かどうかと還付見込額を無料で確認します(1〜2日)
  3. 進めることが決まったら、申告者が書類の原本を東京の事務所へ送付します
  4. 税理士が納税管理人として税務署に申告し、還付金の入金を確認します

申告者は書類を準備して送る以外に、日本の税務署と直接やり取りする必要はありません。ご連絡と確認は日本語・英語・韓国語・中国語・ベトナム語で対応します。

費用

税理士報酬は還付金が入金された後に精算します。着手金や事前のお支払いはなく、還付が行われなければ税理士報酬は請求しません。ただし国際郵便料金など、すでに発生した実費がある場合は別途申告者のご負担となり、発生前にあらかじめご案内します。

納税管理人の選任がどのような場合に法的に必須で、どのような場合に任意なのかという正確な法的根拠は、この記事では扱いません。税理士の確認が必要な部分です。

ほかのガイド

ご自身が対象かどうか、還付見込額はいくらかは、支給決定通知書をもとにした無料の事前確認でご案内できます。

無料の事前確認を申し込むまたはメールでお問い合わせ — info@east-tax.com