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「日本の非居住者」になるとなぜ税金が引かれるのですか
脱退一時金の案内を読むと「非居住者」という言葉がよく出てきます。この記事では、この表現が脱退一時金の税金還付の文脈で正確に何を指すのかだけを扱います。
「非居住者」は国籍ではなく居住の状態を指します
日本の税法上の「居住者/非居住者」は、国籍と関係なく日本に実際に住んでいるかどうかで分かれます。日本で働いて暮らしていた方が日本を離れて他の国に戻ると、その時点から日本の税法上は非居住者になります。
脱退一時金の還付対象者の条件のひとつが「現在、日本国外に住んでいること」なのは、これが理由です。日本国籍でないこと以外に国籍の条件がないのも同じ理屈です — 基準は国籍ではなく、いまどこに住んでいるかです。
非居住者になる時点と脱退一時金の関係
脱退一時金は日本を出国した後に請求する手続きです。つまり脱退一時金を受け取る時点では、すでに非居住者の状態です。退職所得の選択課税とはで説明したとおり、日本の居住者に適用される退職所得控除を受けないまま先に税が源泉徴収されるのは、この非居住者という状態と直接つながっています。
ではどう取り戻すのですか
源泉徴収そのものを止めることはできません。代わりに事後的に選択課税を申告し、居住者の基準で計算し直して差額を還付してもらう手続きを取ります。
この記事は厚生年金の脱退一時金のケースに限った説明です。給与・利子・配当など他の所得に対する非居住者課税は扱っておらず、別途の確認が必要です。