KAERUREFUNDEAST TAX 税理士事務所 運営還付を申し込む
日本で働かれた方へ

日本に置いてきた税金を、
取り戻しましょう

厚生年金の脱退一時金を受け取る際、20.42%が所得税として差し引かれます。この税金は、申告すれば取り戻せます。日本の税理士が代わりに申告します。

還付を申し込むいくらか計算してみる

ご相談・お申し込み・着手金はすべて0円です。還付金が入金された後にのみ報酬25,000円(税込)を精算し、還付が行われなければ税理士報酬は請求しません。

たとえば
脱退一時金100万円を受け取った場合
204,200

すでに所得税として差し引かれた金額です。
実際に受け取られたのは795,800円になります。

この20.42%は「退職所得の選択課税」の申告により、大部分を取り戻すことができます。ただし加入期間や同じ年の他の退職所得によって変わり、全額の還付が保証されるものではありません。

0円ご相談・お申し込み・着手金
0円還付されなければ報酬
日本の税理士納税管理人として直接申告
海外口座還付金の受け取りが可能

先にお支払いいただくものはありません

取り戻せてから精算します。

01

還付されなければ報酬0円

ご相談・お申し込み・着手金はすべて0円です。還付が行われなければ税理士報酬も請求しません。

02

報酬は25,000円ひとつ

還付額がいくらであっても税理士報酬は25,000円(税込)ひとつです。金額に比例した追加報酬はありません。

※ 国際郵便料・海外送金手数料などの実費はお客様のご負担で、発生前に必ずご案内します。

03

母国語でご相談ください

日本の国家資格を持つ税理士が納税管理人となり、直接税務署へ申告します。日本語・英語・韓国語・中国語・ベトナム語で対応します。

還付のしくみ

差し引かれた20.42%は
どう戻ってくるのか

日本を離れた後に脱退一時金を受け取ると、20.42%が自動的に源泉徴収されます。

ここで「退職所得の選択課税」を申請すると、日本の居住者と同じ退職所得控除を適用して税額を計算し直します。納めすぎた分が戻ってきます。

支給決定通知書に記載された源泉徴収税額が還付の対象額です。

支給決定通知書に記載された源泉徴収税額が還付の対象額です。

多くの場合ほぼ全額が還付されますが、実際の金額は厚生年金の加入期間、同じ年に受け取られた他の退職所得、税務署の審査結果によって変わります。全額の還付が保証されるものではありません。

この四つに当てはまりますか?

  • 国民年金ではなく厚生年金の脱退一時金を受け取った
  • 支給決定通知書に20.42%の源泉徴収税額が記載されている
  • 脱退一時金を受け取ってから5年が経過していない
  • 現在日本国外に住んでいる
期限は二つあります。
· 脱退一時金の請求 — 日本を出国してから2年以内
· 所得税の還付申請 — 一時金を受け取ってから5年以内
まだ一時金を受け取っていない場合は2年の期限が先に来ますので、お早めに。
無料計算機

いくら差し引かれたか
まず確認してみましょう

0円ドラッグして金額を変えてみてください500万円
源泉徴収された所得税(20.42%)204,200
税理士報酬(還付成功時の後払い)−25,000円
全額還付された場合の受取見込額税務署で全額還付された場合を仮定した金額です
179,200

上記の金額は源泉徴収税額が全額還付された場合を仮定した参考値です。実際の還付額は厚生年金の加入期間、同じ年に受け取られた他の退職所得、税務署の審査結果によって変わります。

還付を申し込む
必要書類

ご準備いただくのは四つです

最初から原本をお送りいただく必要はありません。写真で先に確認いたします。

支給決定通知書
01

支給決定通知書

年金の受給時に郵送で届いた紙の書類です(源泉徴収税額が記載されています)

紛失された場合もご相談いただけます

パスポートの写し
02

パスポートの写し

身分事項のページ、出国スタンプが押されたページ

コピーまたはスキャンデータ

在留カードの写し
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在留カードの写し

出国時に穴が開けられた在留カードの表面と裏面

コピーまたはスキャンデータ

通帳・口座情報
04

ご本人名義の口座

還付金をお受け取りになる口座

海外・日本どちらの口座も可能
事前確認の後、ご案内する際にお知らせください

手続きの流れ

四つの段階で完了します

STEP 1

オンライン申請

下の申請フォームをご記入のうえお送りください。3分で十分です。

STEP 2

事前確認

担当税理士が対象可否と見込みの還付額を無料で確認し、1〜2日以内にご案内します。

STEP 3

原本の発送

お手続きが確定したら、ご案内した東京事務所の住所へ書類の原本をお送りください。

STEP 4

申告・還付

税務署へ申告し、還付金の入金を確認した後に報酬を精算します。

報酬

還付されれば25,000円、
されなければ0円

税理士報酬
25,000

税込 · 還付金の入金を確認した後に精算

0円ご相談
0円お申し込み
0円着手金
0円還付されない場合

国際郵便料、書類の再発行費用、翻訳料、還付金の海外送金手数料などの実費はお客様のご負担で、発生する前にその内容と見込み額をご案内します。

還付のお申し込み

今すぐお申し込みください

対象かどうかは担当税理士が無料で確認いたします。

STEP 1 / 2
まず三つだけお知らせください
還付の対象かどうかを先に確認いたします。
STEP 2 / 2
申告に必要な情報です
税務署へ提出する書類の作成に使用します。
1. 取得する個人情報の項目

パスポート記載の英字氏名、フリガナ氏名、生年月日、メールアドレス、電話番号、国籍、現在の居住国、日本からの出国日、支給決定通知書の保有状況

2. 取得・利用の目的

厚生年金の脱退一時金に関する所得税還付申請の対象可否の確認、税務署提出書類の作成および申告の代理、進捗のご案内

3. 保有および利用の期間

サービスを実施した場合 — 日本の税法上の帳簿保存義務期間の経過後に廃棄
対象外またはサービスを実施しなかった場合 — 確認結果のご案内後6か月以内に廃棄

4. 国外移転に関するご案内

本サービスは日本の東京に所在する税理士事務所が提供し、取得した個人情報は日本に所在するサーバーに保存・処理されます。移転先は EAST TAX 税理士事務所(東京都中央区新川2-3-4 新川田所ビル3階、info@east-tax.com)であり、移転の目的と項目は上記1・2項のとおりです。

5. 同意を拒否する権利

同意されないことも可能です。ただし上記の項目は還付申請の代理に必ず必要な情報であるため、同意されない場合はサービスの提供が困難となります。

6. 言語について

本同意書は韓国語の原文を翻訳したものです。翻訳版と原文との間に解釈の相違がある場合は、原文が優先します。

本利用規約は、EAST TAX 税理士事務所(以下「運営者」)が提供する所得税還付申請の代理サービス(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。

第1条(適用)

本規約は、利用者と運営者との間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。

第2条(契約の成立および業務の範囲)

1. 利用者が申請フォームを送信し、運営者が事前確認のうえ手続きが可能である旨を通知し、利用者がこれに同意した時点で契約が成立します。
2. 本サービスの業務範囲は厚生年金の脱退一時金に関する所得税還付申請の代理であり、運営者は利用者の納税管理人として税務署へ申告します。
3. 脱退一時金の請求手続きは利用者ご本人が直接お手続きいただくことを原則とし、運営者は必要な手順のご案内を行います。利用者が請求手続きの代行を希望される場合、運営者は提携の社会保険労務士事務所をご案内し、当該業務は別途の契約および費用に従います。

第3条(利用料金)

1. 本サービスの税理士報酬は25,000円(税込)であり、還付金の入金が確認された後に精算します。
2. ご相談・お申し込み・着手金は発生せず、還付が行われなかった場合、税理士報酬は請求しません。
3. 国際郵便料、書類の再発行費用、翻訳料、還付金の海外送金手数料などの実費は利用者が負担します。運営者は実費が発生する前にその内容と見込み額をご案内します。
4. 第2項の「還付が行われなかった場合に報酬を請求しない」とは税理士報酬に限ります。既に発生した実費がある場合、当該実費はご負担いただくことがあります。

第4条(利用者の協力義務)

利用者は、申請の際に正確な情報を提供し、運営者が求める書類をご案内した期限内に提出するものとします。

第5条(個人情報の取扱い)

運営者は、別途の個人情報の取得・利用に関する同意に従って利用者の個人情報を取り扱い、法令に基づく場合を除き第三者に提供しません。

第6条(免責)

1. 運営者は、還付の可否および還付金額を保証しません。還付額は税務署の審査結果によって決定されます。
2. 法定の申請期限の2週間前までに必要な書類がすべて揃わず、期限内に申請が行われなかった場合、運営者は責任を負いません。
3. 運営者の故意または重大な過失によらない損害については責任を負いません。

第7条(規約の変更)

運営者は本規約を変更することができ、変更の際は本ウェブサイトに掲示します。既に成立した契約には、契約成立時の規約が適用されます。

第8条(準拠法および管轄)

1. 本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とします。
2. 紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条(言語)

本規約は韓国語の原文を翻訳したものです。翻訳版と原文との間に解釈の相違がある場合は、原文が優先します。

書類を先にお送りにならないでくださいご入力の内容を担当税理士が確認したうえで、1〜2日以内にメールでご案内します。ご案内を受け取ってからお送りください。
よくあるご質問

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お気軽にお問い合わせください。営業日ベースで1〜2日以内にご返信します。

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