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所得税の還付申告はいつまで(5年の期限)

脱退一時金に関する期限は二つあり、それぞれ別の手続きにかかります。混同しやすい部分なので、分けて整理します。

二つの期限を区別する

期限対象の手続き起算点
2年脱退一時金の請求日本の出国日から
5年所得税の還付申告一時金の受取日から

この記事で扱うのは二つめ、所得税の還付申告の5年の期限です。脱退一時金をすでに受け取られた方(つまり一つめの期限は通過済みの方)は、ここから始めていただけます。

なぜ二つの期限を混同してはいけないのですか

順序が「請求 → 受取 → 還付申告」なので、5年は必ず2年より後に終わります。問題は、まだ脱退一時金そのものを請求していない方が、この5年の期限だけを見て余裕があると誤解する場合です。脱退一時金をまだ受け取っていなければ5年の期限は始まってすらおらず、先に来るのは2年の請求期限のほうです。

5年を過ぎるとどうなりますか

期限内に申告できなければ、源泉徴収された税金を取り戻す方法はなくなります。正確な起算日の計算(脱退一時金をいつ「受け取った」とみなすかなど)は個別の事情によって確認が必要ですので、期限が迫っていると思われる場合は、計算を待たずにまずお問い合わせいただくのが安全です。

この記事は期限の存在と起算点の区別のみをご案内しています。ご自身の正確な受取日と残りの期間の計算は、支給決定通知書にもとづく個別の確認が必要です。

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ご自身が対象かどうか、還付見込額はいくらかは、支給決定通知書をもとにした無料の事前確認でご案内できます。

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