ガイド
厚生年金の脱退一時金とは
日本で一定期間働き厚生年金に加入していた外国人が日本を離れるとき、それまで納めた保険料の一部を精算して受け取れる制度があります。これが脱退一時金です。
日本では国籍にかかわらず、会社に所属して働けば厚生年金への加入が義務です。しかし外国人の多くは日本で老後を過ごしません。短期間だけ加入して離れると、納めた保険料がそのまま戻らなくなります。脱退一時金は、この不均衡を補うために設けられた制度です。
国民年金とは別の制度です
日本には国民年金と厚生年金が別々にあり、脱退一時金の扱いも異なります。
- 国民年金 — 自営業・フリーランスなどが加入。脱退一時金を受け取っても所得税は源泉徴収されません。
- 厚生年金 — 会社に雇用されて働いた方が加入。脱退一時金を受け取る際に20.42%の所得税が自動的に源泉徴収されます。
このガイドで扱うもの、そして所得税還付の対象になるものは厚生年金のほうです。国民年金の脱退一時金だけを受け取られた場合は、そもそも源泉徴収された税金がないため、還付されるものもありません。
受け取れる条件
脱退一時金そのものの請求資格(加入期間などの細かい条件)は年金制度の所管であり、このガイドでは扱いません。この一連の記事は、脱退一時金をすでに受け取った方・受け取る予定の方が、そこから源泉徴収された所得税を取り戻す手続きに焦点を当てています。
脱退一時金はご本人が請求するのが原則で、請求期限は日本を出国してから2年です。まだ請求されていない場合は、この期限のほうが先に来ますのでお急ぎください。
受け取った後に何が起きますか
脱退一時金を請求すると支給決定通知書が発行され、そこに支給額とともに源泉徴収された税額(20.42%)が記載されています。この源泉徴収税額が、次の段階である所得税還付の対象金額です。
この記事は制度の概要のみを扱います。ご自身の加入期間・受取額・還付の可否は支給決定通知書を確認しなければ正確に判断できません。個別の事情は税理士にご確認ください。