厚生年金の脱退一時金を受け取る際、20.42%が所得税として差し引かれます。この税金は、申告すれば取り戻せます。日本の税理士が代わりに申告します。
ご相談・お申し込み・着手金はすべて0円です。還付金が入金された後にのみ報酬25,000円(税込)を精算し、還付が行われなければ税理士報酬は請求しません。
すでに所得税として差し引かれた金額です。
実際に受け取られたのは795,800円になります。
この20.42%は「退職所得の選択課税」の申告により、大部分を取り戻すことができます。ただし加入期間や同じ年の他の退職所得によって変わり、全額の還付が保証されるものではありません。
取り戻せてから精算します。
ご相談・お申し込み・着手金はすべて0円です。還付が行われなければ税理士報酬も請求しません。
還付額がいくらであっても税理士報酬は25,000円(税込)ひとつです。金額に比例した追加報酬はありません。
※ 国際郵便料・海外送金手数料などの実費はお客様のご負担で、発生前に必ずご案内します。
日本の国家資格を持つ税理士が納税管理人となり、直接税務署へ申告します。日本語・英語・韓国語・中国語・ベトナム語で対応します。
日本を離れた後に脱退一時金を受け取ると、20.42%が自動的に源泉徴収されます。
ここで「退職所得の選択課税」を申請すると、日本の居住者と同じ退職所得控除を適用して税額を計算し直します。納めすぎた分が戻ってきます。

支給決定通知書に記載された源泉徴収税額が還付の対象額です。
多くの場合ほぼ全額が還付されますが、実際の金額は厚生年金の加入期間、同じ年に受け取られた他の退職所得、税務署の審査結果によって変わります。全額の還付が保証されるものではありません。
上記の金額は源泉徴収税額が全額還付された場合を仮定した参考値です。実際の還付額は厚生年金の加入期間、同じ年に受け取られた他の退職所得、税務署の審査結果によって変わります。
還付を申し込む最初から原本をお送りいただく必要はありません。写真で先に確認いたします。
下の申請フォームをご記入のうえお送りください。3分で十分です。
担当税理士が対象可否と見込みの還付額を無料で確認し、1〜2日以内にご案内します。
お手続きが確定したら、ご案内した東京事務所の住所へ書類の原本をお送りください。
税務署へ申告し、還付金の入金を確認した後に報酬を精算します。
税込 · 還付金の入金を確認した後に精算
国際郵便料、書類の再発行費用、翻訳料、還付金の海外送金手数料などの実費はお客様のご負担で、発生する前にその内容と見込み額をご案内します。
対象かどうかは担当税理士が無料で確認いたします。